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実は増税後の方がお得…!?

実は増税後の方がお得…!?

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こんにちは。

福岡の住宅会社、山根木材ホームです。


9月も中旬、いよいよ消費税10%も秒読みとなってきました。

商品によっては軽減税率が適用されて、10月1日以降も消費税8%適用されますが、トイレットペーパーや洗剤といった日用品などはできるだけ買いだめしはじめる方も、そろそろ出てくるのではないでしょうか?

同じ商品でも、たった1日の違いで支払う金額が違うのはやはり納得がいきませんもんね(笑)


そしていくら2%とは言え、大きな買い物になるとその2%もかなり大きくなってきます。

人生の中で一番大きな買い物となるとやはり家の購入、8%か10%かは日用品以上にシビアになるのではないでしょうか。


スーパーなどでの買い物は9月30日までであれば8%なので、住宅(不動産)も購入を決めた日=契約日で8%か10%が決まりそうなイメージを持ちがちです。

ですが不動産は「契約日」ではなく、「引き渡しを受けた日」で8%か10%かが決まります。

そのため、9月30日までに引き渡しを受けると物件価格は8%、10月1日以降だと10%となります。

今すぐ契約したとしても住宅ローンの審査などで引き渡しを受けることが出来るのはほぼ確実に10月1日以降。

となると増税分の値上げは確実なので、今購入してしまうと、8%の時と比べると損をしてしまうのでしょうか…?


【ケース】

Aさん家族

Aさん サラリーマン 年収500万円

奥様 専業主婦

お子様 小学1年生 幼稚園年中


 

購入検討物件 3,150万円(10%)(8%のときは3,120万円 30万円アップ)


悩み:新築一戸建てを検討していて気に入った建売物件を見つけたものの、不動産は引き渡しの時期で8%か10%かが決まるということを聞いて、今契約したとしても10%の後の30万円アップした金額で購入することになる。

もちろん消費税増税分の値上がりなのはわかっているが、もう少し判断が早ければ30万円得をしたのではないか?と考えてしまって、せっかく巡り合えた気に入った物件なのに踏み切れずにいる。


 さて、Aさんは増税後30万円アップした物件を購入することで損をするのでしょうか?

 確かにもう少し早ければ2%上昇した分の30万円はお得に購入できたのですが、実は・・・?



〇まずは知っておきたい、住宅購入のススメ〇

 2019年9月現在、住宅の引き渡しを受ける事で補助金や税金の控除を受けることが出来ます。

  • 住宅ローン控除:住宅ローン残高の1%が戻ってくる!

住宅ローンを組んで住宅を取得した場合、10年間住宅ローン残高の1%が所得税(+住民税)から控除される制度。


  • 住まい給付金:年収に応じて給付!

住宅を購入した際に1度だけ、年収に応じて10万円~30万円までの給付金がうけられる制度。


2019年9月(消費税8%)現在でもこれだけの補助がありますが、実は増税後にはこれらの制度に変更が。


増税後これらの制度がされて、増税分以上の補助があるとしたら?

変更点は以下のようになります!


増税後に変わること

1、住宅ローン控除

2019年10月1日以降に引き渡しを受ける事で、さらに3年間延長された、13年間控除を受けることが出来ます。

その3年間の控除については、①住宅ローン残高の1%か、②建物価格の2%の3分の1の小さい額が控除されます。

POINT 住宅ローン控除の期間が「10年」から「13年」に延長!

【Aさんの場合】

 Aさんが検討している物件の価格は1,500万円、その2%が3年間分割して所得税(+住民税)から控除されます。

1,500万円の2%というと30万円、Aさんが検討している住宅の値上がり額もちょうど30万円!

つまり、実は2%価格が上昇したからと言ってもその分の税金が控除されるので、増税したからと言って損はないのです。

(今回のケースでは、建物価格の2%の方がローン残高より少ない場合で試算しております。お借入状況などによって異なります。詳しくはお問い合わせください。)


2、住まい給付金

住まい給付金も2019年10月1日以降に引き渡しを受ける事で、最大50万円まで給付額が増えます。

POINT 給付額が増える!


【Aさんの場合】

 給付額の目安は以下の表のとおり。

Aさんは年収が500万円なので、増税後の場合はなんと40万円。

増税前だと実は給付額は10万円だったので、その差30万円!

先ほどの住宅ローン控除と合わせると、すでに増税後の方がお得という結果に!!

(具体的には収入ではなく都道府県民税の所得割額によって給付額が異なります。あらかじめご了承ください)


3、次世代住宅ポイント【NEW】

増税後に新設の制度。

一定の性能を有する住宅を購入することで、商品と交換ができるポイントが給付される制度です。


【Aさんの場合】

山根木材ホームの建売物件なら、34.5万ポイント~35万ポイントの交付を受けることができます。

(物件によって異なります。詳しくはお問い合わせください。)


※2020年3月13日追記

次世代住宅ポイントを申請する際に必要な「次世代住宅ポイント対象住宅証明書」の書類発行手続きが終了いたしました。

一部物件を除き、本日以降のご成約につきましては、今年度の次世代住宅ポイントのご利用が出来なくなります。

詳細についてはお問い合わせください。


※2020年3月30日追記

次世代住宅ポイント制度は2020年3月31日をもって終了いたします。

2020年4月以降の実施予定は、今のところ(2020年3月30日現在)ございません。

予めご了承ください。


4、贈与税非課税枠

上の3つのように補助金や税金の控除ではないのですが、ご両親より資金援助が多い場合は贈与税の非課税も大きなポイントです。

最大1,200万円(8%時)⇒最大3,000万円(10%時)


まとめ

10%になり物件価格の上昇はありますが、その分の補助金などがより手厚くなり、増税前と変わらないか、増税前よりメリットのある購入ができることのほうが、実は多いのです。

今回のAさんを例にしてみると、

  • 住宅ローン控除により、消費税増税分をカバーすることが出来ました。
  • そこからさらに、住まい給付金は10%になることにより、+30万円
  • そして次世代住宅ポイントで34.5万ポイントももらうことが出来ました。
  • さらに、資金援助がある場合には最大1,800万円も非課税で贈与を多く受ける事が可能!

消費税増税による価格の上昇をネックにしていたAさんですが、増税後に引き渡しを受ける事によって、実は64万5000円もお得な結果に!!


これらの拡充された制度を利用するためには、10月1日以降に引き渡しを受ける事が条件です。

8%の時に買い控えをしていた人たちが購入に向けて動き始めるのもこれから。

増税したからと言って、住宅の購入を控えることはないのかもしれません。

もう一度、改めて住宅購入について考えてみませんか?


山根木材ホームではスタッフ一同、皆様にとって最適なご提案をしております。

ぜひ一度、お話だけでも聞かれてみませんか?

皆様のお越しをお待ちしております^^