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【住宅購入は2023年に】2024年1月から住宅ローン減税が変わります!

【住宅購入は2023年に】2024年1月から住宅ローン減税が変わります!

記事掲載日:

こんにちは。

広島・福岡のハウスメーカー、山根木材ホームです。


10月に入りめっきり気温も下がってきて、つい先日の3連休も秋の気配を感じ始める気候になってきましたね。

暑いときはもちろんですが、こうやって寒くなってきた時も性能の高いお家はエアコンの効きもよく、性能の高いお家はやっぱりいいなぁ、と思った週末でした^^

そう!

『性能の高いお家』といえば、2024年1から、住宅の性能によっては住宅ローン減税を受けることができない住宅が出てくること、ご存知ですか!?


住宅ローン減税は、住宅ローンでお家を購入する時には必ずチェックしないといけない重要なポイントです!

こういう制度は年度で区切られて4月スタートということも多かったりしますが、住宅ローン減税の制度は【2024年1月】で変更となります。


今年も気づけば、あと3カ月切った今日この頃。

今回は住宅ローン減税がどのように変更になるのか、2023年と2024年どちらがお得なのか

①制度はどう変わるの?

②控除額の上限が変わるって本当?

③ところで、山根木材のお家はちゃんと対象!?

の3本だててでお送りします♪


住宅の購入を検討中の方、必見です!

一緒に勉強していきましょう^^


1,制度はどう変わるの?⇒『省エネ住宅でないと控除が受けられなくなります!』

2023年まではどのような性能の住宅でも住宅ローン減税の対象となっていましたが、2024年以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準(※)に適合していないと、住宅ローン減税が受けられないよう、制度が変更となります。


※省エネ基準とは、建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために仏ような建築物の構造及び設備に関する基準であり、一次エネルギー消費量基準と外皮基準からなります。新たに住宅ローン控除の必須要件となる省エネ性能は、現行省エネ基準になります。

国土交通省HPの添付書類より抜粋

国土交通省ホームページ


つまり、2024年以降に完成する物件は性能が高くないと住宅ローン減税対象にならない、ということですね!

(2024年6月までに竣工の場合、緩和措置あり)


2023年末までに建築確認を提出しているお家を購入して、2024年に引き渡しを受ける場合は住宅ローン減税の対象とはなりますが、実は住宅ローン減税の控除上限も・・・?


2,控除額の上限が変わるって本当?⇒『本当です!』

省エネ住宅でないと住宅ローン減税を受けられないことはわかったけど、

「今の時代省エネ住宅は当たり前だし、考えておるお家も省エネ住宅だから、うちには関係のない話だね、ヨカッタヨカッタ」


もちろん省エネ住宅は大前提なのはステキなことですが、控除の上限が大幅に変わります!



控除の期間や控除率は2024年になっても変わらず、年末の住宅ローン残高の『0.7%』を『13年間』ですが、

控除額の上限は、最大で1,000万円引き下げられるんです。

(長期優良住宅・認定低酸素住宅の場合は500万円の引き下げ)


完成済みの分譲住宅を購入するとなると、ゆっくり2024年まで待つことにメリットはないかも…。


3,ところで、山根木材のお家はちゃんと対象!?⇒『はい、もちろんです!』

山根木材ホームのお家は、全棟住宅ローン減税を受けることができる省エネ住宅なので、ご安心ください^^

山根木材ホームのお家は標準仕様で【ZEH水準省エネ住宅】ですので、2024年からの改正の大きなポイント「省エネ性能」いついては、問題なくクリアしているってことですね!


つまり、控除の上限は


2023年:【4,500万円】

2024年:【3,500万円】

ということ。


まとめ

山根木材ホームのお家なら2024年も引き続き住宅ローン減税を受けることができますので省エネ性能については問題ありませんが、控除額の上限が引き下げられるというのが一番大きなポイント、ということが分かりました。


今ならまだ2023年の基準で控除が受けられますので、住宅を購入は2023年中がお得です!

(※新築分譲住宅で2023年末までにお引き渡しの場合。注文住宅・リノベーション物件については別途ご相談ください)



山根木材ホームの新築分譲住宅なら、年内に引き渡しを受けることができる完成済み物件がたくさんです!

物件一覧はこちら


山根木材ホームは住宅ローンに詳しいスタッフが勢ぞろい♪

ご相談だけでも承っております。

お問い合わせはこちらから


今回は住宅ローン減税制度の変更についてお届けいたしました。

皆様のお問い合わせをお待ちしております。


それでは、また。