スタッフブログ

住まい購入お役立ち情報 その12 不動産取得税・固定資産税・消費税

住まい購入お役立ち情報 その12 不動産取得税・固定資産税・消費税

記事掲載日:

お得な税金(2)

不動産取得税軽減措置

 不動産を取得した時にかかる不動産取得税。

 一定の条件を満たす場合、都道府県税事務所に申告すれば課税対象額から1200万円

 まで控除される(認定長期優良住宅は1300万円まで、中古住宅は1997年4月1日

 以降建築の場合、控除額1200万円まで)。

  計算例:課税標準額1250万円 ー 控除額1200万円 × 3% = 1.5万円


固定資産税の軽減措置

 土地や建物の所有者に毎年かかる固定資産税と都市計画税です。

 下記の要件を満たせば建物分が2分の1に減額されます。

 減額される期間

  ①2階建以下の一般の住宅は、新築後3年度間です。
  ②3階建以上の耐火構造住宅または準耐火構造住宅は、新築後5年度間です。
   ※長期優良住宅については上記期間より2年度間延長になります。

 要件

  ①床面積(マンションは共用部分の按分床面積を含む)が50㎡以上280㎡以下

  ②店舗併用住宅の場合は居住用部分の床面積が2分の1以上

  ③平成30年3月31日までに新築された住宅



消費税

 物やサービスを購入する際に消費税がかかってきますが、住宅購入の際に消費税がかからないものもあります。

 消費税がかからないものを見てみましょう。


1.土地代

  住宅の価格の中で建物価格には消費税がかかるが、土地代は非課税となり消費税がかかりません。

  但し、個人が売主の中古住宅にはかからないが、不動産会社が売主として販売する中古住宅等には

  課税されるため注意しなければならない。

2.各種保険料

  火災保険料等の各種保険料は非課税となります。

  但し、仲介手数料、ローン借入費用の一部には課税されるため注意が必要です。

3.マンションの管理費など

  マンションで毎月かかる管理費、修繕積立金、住戸によって別途支払う専用庭、ルーフバルコニー

  代等には課税されない。


※詳細につきましては税務署へお問合せ下さい。